廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に対する学校法人としての責任の総括について
コンプライアンスの徹底とそれを貫徹するガバナンス改革を進めていくにあたり、改めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の重大性を再認識するとともに、再発防止に向けた強い決意をもとに、社会からのいっそうの信頼回復を得ていくには、廃棄物処理問題の責任の総括をすべきとの判断にいたりました。 懲戒規程が制定された2006年10月以降、学校法人が法律違反の処分を受けるまでの間、既に処分を受けた者を除き、関連する任又は職にあった役員並びに大学及び法人部の関連部署の職員計13名について、厳重注意(退任あるいは退職者は厳重注意相当)とする。 なお、前理事長にならい、元理事長としての責任を痛感し、このたび、役員報酬3ヶ月分相当額を返納することを申し添えます。 2017年7月31日 |